アフィリエイトの収益が上がり、9月~11月に扶養を外れることになりました。
(現在経費計算中。)
関連した社会保険・節税方法について各所に問い合わせました。
もくじ
国民年金前納について
2年前納で節税をはかる
2年分前納したら、2年分を2014年の確定申告で申告してもいいし、隔月に割り振ってもよいとどこかで読みました。
これで節税できるんでは!?
前納は制限あり
国民年金は、その年度末までの前納はできる。
(2014年10月加入であれば、2015年3月分までは払える。)
2年前納の制度はあるが、それは4月末引き落とし分でしか使えない。
(私の場合のように、10月に加入する人間が、2014年10月に1年6ヶ月分を払い込むのはできない。)
2015年2月末までに、金融機関で手続きをしておけば、2015年4月に2年分の国民年金が引き落とされることになる。
対応
年度末分まで前納し、一括にするか隔月にするかは確定申告時に検討する。
確定拠出年金の拠出開始について 私は個人型確定拠出年金の口座を保有しています。 現在3号のため、拠出は中止し、運用だけして、手数料は引かれているという最悪な状態です。 【手続方法】
・拠出開始の申込書を提出する。
・各月の20日締めで金融機関(スルガ銀行)から国民年金基金に書類を送る。
・20日締めまでに社内処理が必要なので、10日までには届くようにしてほしい。
・そうすると、翌月?の26日に引き落とされる。
・2014年10月から扶養外となるのであれば、2014年10月10日までに送る。
・1号となったことを証する書類等は不要。
対応
満額(6万8000円/月)を拠出する。ひゃっほう!新しい投資の口実ができた!
小規模企業共済掛金控除
月7万が上限。退職金的なもの。
途中で拠出停止や拠出額減をすると非常に不利という情報も。
制度
金融機関窓口に、確定申告書を持っていくと拠出申込できる。
(申込書が切れている場合もあるので、事前に中小機構に郵送してもらうほうが安心。
e-TAXで税務署の受付印がない場合
http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/apply/079608.html
夫の確定申告では小規模企業共済は所得控除できない。
(私のところからしかできない。)
確定拠出年金、国保、国民年金は、夫が出したのであれば、夫の確定申告で所得控除も可能ということだったが、小規模企業共済だけ取扱が違う。
対応
満額を拠出するかどうかは少し考える。
12月の申込でも、1年分の拠出が可能。
(ただ、10月に申し込み、10月、11月と月払いして、12月にその先の分を年払いするのは、証書?が届く時期が間に合わないのでムリだろうとのこと。年払い希望であれば、申込時に一括で1年分払う。)


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