会社を休眠にするためには、都税事務所と税務署に異動届が必要
均等割ゼロとして税務申告すると、損益計算書等の内容と照らし合わせて審査し、均等割課税見合わせを都税事務所が決定する。
事業にかかわる費用がなければよいのであって、税理士費用を支出する、源泉税を納付するのが翌期にはみ出していても問題ない。
中退共の支払いがあるとNG。止めた翌月から休眠が認められる。その場合の均等割は月割になる。
◆やること
銀行口座から念のため出金する
都税事務所に異動届を出す
税務署に異動届を出す
中退共を止める
自分で申告する場合、都民税と国税両方の申告が必要なことに注意。
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