寡婦に給与を支払う場合の源泉徴収について

忘れそうなんでメモ。

給与をはらう場合、月額給与が88,000円を超えると源泉徴収する必要が発生する。

(税額を計算し、税務署に納付する。)

寡婦を雇用して給与をはらう場合は、寡婦控除(27万)があるのでこの額が変わる。

寡婦は、扶養控除等申告書を提出してもらうと「扶養親族が1人いる」という計算になる。

そのため、月額11万9000円までであれば、源泉徴収しなくてよいことになる。

(なお、寡婦の場合は、寡婦控除があるので、年間130万円まで給与をしはらっても、所得税は発生しない。)

11万9000円をちょっと超えてしまった月があったばあい、年間で見ると130万におさまるから、面倒だし、源泉徴収せず納付せずでいいんじゃない?と思うときもあると思う。

しかし、その場合は、「支払うべき税を納めていない」という扱いになり、あとで見つかった場合には、納付させられて、利息が発生する場合がある。

まあ、利息も大した額にはならないはずだけど。

という話。

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