個人型確定拠出年金と小規模企業共済と退職金を一度にもらったら課税はどうなるのか
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アフィリエイトで法人化, 管理人のどうでもいい日記
なんかよくわかんないけど。
もう儲かってないから、こういう計算自体ムダなんだけど、一応計算しておく。
私、小規模企業共済をかけていて、確定拠出年金もしていて、会社から退職金ももらうつもりなんですね。
これさ、もらうときに非課税なのかな?
あと20年ぐらいかけ続けて、全部いっぺんにもらったら、どうなるんだろう?
分けたほうが得なのか?
退職金の非課税枠はこちら
勤続年数が20年以下の場合: 40万円 x 勤続年数
勤続年数が20年超える場合: 800万円 + 70万円 x (勤続年数-20年)
21年だったら、非課税枠が870万円。
確定拠出年金は、会社でもかけていたから、もしかすると勤続年数がちょっと調整されるかもしれない。(よくわかんない)
なので、私の場合、60歳時点では
確定拠出年金 → 850万円~1900万円(元本)
小規模企業共済 → 2000万円程度
なんですよ。
まあ、このペースで拠出していけば、だけどね。とらぬ狸の皮算用。
調べていくとこういうのがあった。すごく分かりやすい。感謝。
個人型確定拠出年金と小規模企業共済に加入している社長は退職金の支給時期に注意しよう
http://alliancellp.net/yoshizawaacc.blog/page=6702
こちらより引用させていただきました。
======ここから引用=======
では、同じ年度に複数の退職所得を得た場合にはどうなるのでしょうか?
すべての退職金についてそれぞれの勤続年数に応じた退職所得控除を差し引くことができるわけでありません。
一定期間内に重複してもらった退職金については、勤続期間が重複している部分の退職所得控除は差し引くことができないのです。
あとからもらった方の退職金についての退職所得控除額は、次のように計算します。
1.前回もらった退職金がその勤続年数に応じた退職所得控除を控除しきれた時
(1)勤続年数に応じた退職所得控除額
(2)重複期間を勤続年数として計算した退職所得控除額
(3)今回の退職所得控除額=(1)-(2)
2.前回もらった退職金がその勤続年数に応じた退職所得控除を控除しきれていない時
(1)勤続年数に応じた退職所得金額
(2)重複期間を以下の算式*で計算した年数とした退職所得控除額
(3)今回の退職所得控除額(1)-(2)
*「重複期間の年数」
前回もらった退職金が800万円以下
前回もらった退職金額÷40万円(1年未満切り捨て)
前回もらった退職金が800万円超
(前回もらった退職金額-800万円)÷70万円+20年(1年未満切り捨て)
となんだかよくわからないですが、ポイントは、一定期間内に複数の退職金をもらうと
・それぞれに退職所得控除が満額控除できるわけではない
・前回の退職金から控除しきれていない退職所得控除があってもそのまま繰り越されるわけではない
・退職所得控除に制限はあっても「1/2軽減」と「分離課税」は適用できる
ということです。
======ここまで引用=======
ふむふむ。
そんで、最終的には、
60歳で確定拠出年金を解約して一時金でもらう
↓
65歳で小規模企業共済を解約して一時金でもらう
↓
70歳で会社から退職金をもらう
というのが一番得ということらしい(汗)
私、一度にもらったり、好きなときにもらったりできるのかと思ってた。
そうやると、税金かかるわけだね。
60歳で確定拠出年金(元本850万~1900万)って、これ、株安の時期だったら泣くよね。
というわけで、会社があんまりアレだったら、確定拠出年金をもらいたい年の15年前にはたたんで、退職金を出しておかなければいけない。
おいおい、45歳だよ。すぐじゃん。
あ、調べたら、確定拠出年金は、60歳で拠出が終わるけど、70歳まで、運用だけは続けていいんだね。なるほど。
とすると、60歳が近づいたら、数年かけて、確定拠出年金は徐々に積極運用から安全を見た定期預金とかの運用に転換していき、60歳とかで受け取ると。そういうことかね。
そんでも、退職所得控除で税金ゼロってわけじゃない金額なわけね。なるほどね。
まあ、まるまる他の所得と合算されて総合課税されるよりは、ずっと得なはずだけどね。
難しいね。
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