国民健康保険税計算時の 「所得」って何?
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アフィリエイト収益で扶養外に!?, アフィリエイト日記
こちらの記事へのコメントで、国民健康保険税計算時の
「所得」について、私が勘違いしている点をご指摘いただきました。
(コミィさま、ありがとうございました!)
なんと、国保は控除がほとんど認められず
・社会保険料控除
・小規模企業共済の控除
・確定拠出年金の控除
・生命保険料控除
などなど、みんな封じられているということでした。
これまで私が計算していた、
「アフィリエイトで○円もうかったら○円の社会保険料」
みたいな計算はぜーんぶムダに。・゚・(ノД`)・゚・。
無知っておそろしい。
そして、国保で節税が認められるのは
・経費
・青色申告特別控除
あたりしかないのだそうです。 ここで所得額をおさえていくしかありません。
経費をガンガン落としていくとしても アフィリエイトの特性上限界があり・・・
なんだかよく分からないので Googleさんに聞いてみました。
こちら、青色申告ソフトで有名な 弥生会計の社長さんのブログの記載です。
国民健康保険も、所得税上の所得をベース(もしくは住民税をベースに)計算されますので、青色申告をすることによって、青色申告特別控除が適用され、結果的に保険料が安くなります。ただ、これも以前から書いている通り、国民健康保険は各自治体によって運営されているため、青色申告特別控除が適用されないケースがないとは言い切れません。
なるほど、自治体ごとの違いがありそうですね。
で、青色申告特別控除はたぶん全自治体でOKっぽいです。
平塚市ではこんなのをみつけました。
(私、平塚市に住んでないから関係ないけど)
・国民健康保険税における所得割額の算定の際には、下記の控除が認められています。
純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除
(平塚市http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/honen/zei-santei.htmより引用)
「青色申告専従者控除」って、
青色申告専従者給与を控除できるって意味ですよね?
OKな自治体もあるのかな?
(ところで「青色事業専従者控除 国民健康保険」ってGoogle検索すると
コミィさんのサイトが上から4番目に出ます。)
ちゃんと調べて計算しなきゃな~。
取り返しつかなくなるとこでした。
人からいろいろ教えていただけるので、
ブログやっててよかったです^ ^;
皆さまありがとうございます。
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