年金生活の姑は私の青色専従にできるのか?
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アフィリエイト収益で扶養外に!?, 管理人のどうでもいい日記
杞憂でしょうが、今年もしアフィリエイト収益が急増したら
税金対策をせねばなりません。
それで、姑を青色事業専従者にできるかどうか考えています。
そういう事態になれば、税理士さんを頼んだほうがよいのだと思いますが
年末に頼んでも、それから届を出すのでは間に合わないこともありますし
今のうちに頑張って調べています。
姑を夫の扶養に入れる作戦は失敗に終わったのですが
青色専従はどうでしょうか?
「国税庁 専従者給与と専従者控除」によると・・・
「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
となると、出すならもう行かねばなりません。
たぶん、出すだけ出して、結局給与は出さなかったというのもアリなので
届だけは出しておくほうがよさそう。
ちなみに、「同一生計」の定義のページはこちら。
↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
現状としては、定額の仕送りはしていないものの
義母宅の固定資産税をこちらで払ったり
携帯代は義母に持ってもらったり、
生活費全般を融通し合っているので、同一生計と言っても
まあ良いかな?ギリギリかな?と思います。
はっきり言いますと、こちらからの送金より
あちらからの送金が多い形でOKなら、同一生計と呼べそうです。
で、そのうち何か手伝ってもらえばいいや。
私のブログネタなら姑にも手伝ってもらえる内容もあるだろうし。
明日、ちょっと税務署に電話してみよう。
そろそろ確定申告なので電話が混んでいるかもしれないけど。
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