アフィリエイトの会社から子どもに給料を出すことはできるのか(いや、さすがの私もそこまではやらないが)
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アフィリエイトで法人化, アフィリエイト日記
アイデアだけで、本当にやるのは問題だろうけど、会社から子どもに給与を払うのは可能だろうか、と以前税理士に相談したら、それはダメだろうといわれた。
若年労働の禁止みたいな、児童の酷使ですか、労働基準法違反でしょ、的な。かなり問題な感じ。
じゃあ、子役ってどうやってお金もらってんのって話で、請負でしょ、請負の報酬ならどうですかって話をしたら、それはまあ違法ではないでしょうと。
ではそれでいくらなら無税で渡せるか、考えてみた。(今この話しなくてもよいのに、完全に現実逃避)
所得税の基礎控除が38万だから、38万ならいけるのかなと思った。
そんで、幼稚園以上であれば勤労学生控除27万円もいけるでしょうと思った。
じゃあ、65万かって思ったら。
そうじゃないのね。住民税のほうで問題が生じる。
住民税の控除額は33万円。非課税限度額は35万円。
じゃあ、35万円かと思ったら、これも違ってた。
未成年は、非課税限度額が125万円なんですと。
ということは、やっぱり65万いけるのか。
ちなみに、勤労学生控除は、「学校教育法上の学校」が条件だから、幼稚園に通っている子はいける(と税務署の相談窓口で聞いた)。
聞いてないけど、たぶん保育園の子は無理なんだよね。
なんで急にこんなこと考え始めたかっていうと、年末でさ。
レシートの糊付けが面倒だなっていう、そういう時期が来たわけですよ。
子どもにさあ、レシートの糊付け手伝ってもらいたいなあと思う。
今年は無理でも、将来的にはさ。
そんで、そんなときに報酬を払いたいなあと思った。
すごく前に税理士にこれを相談したら、先生が若干引いてたから、もう相談はやめようと思う。
(ちなみに、先生に相談したのは「報酬ならOKでしょ」のとこまで。それ以降は私の調べた内容。)
個人事業だと子どもにお金払えないけど、会社にしたら払えるよね、という。そういう話でした。
さああて、ムダなことしてないでちゃんと仕事しよっと。
追記。
そんで考えていたんだが、勤労学生控除の条件である「給与所得などの勤労による所得」にあたるかなって考えていたんだけど、これは大丈夫らしい。
(所得税法2条1項32号)
だが、実際に払うとなると、会社のほうでは源泉徴収をして、10%差し引いて、それから子どもに払って、子どものほうでは来年確定申告をしてその数万円を取り戻すと。
そういう手続きになるわね。
それって超絶メンドクサイですね。
やらない。やらない。さすがの私もそれはやらないw
が、可能性を検討できたのは収穫であった(違うぜ。時間の無駄遣いだぜ。)
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Comment
年間65万円くらいなら、贈与税がかからないので生前贈与を選択するといいのではないでしょうか。
こんにちは。コメントありがとうございます。そうですね。生前贈与という方法もありますね。忘れておりました。ご指摘ありがとうございました。
今回は、子どもにお金を渡したいというよりは、会社の損金を増やしたいというのがメインの目的ですが、参考にさせていただきます。ありがとうございます。