損失繰越で(税法上の)扶養を抜けなくて済むのか?
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アフィリエイト日記
青色申告制度の損失繰り越し(3年)を利用すれば、私は夫の扶養から抜けなくてよいかどうかという話です。
結論から言うと、そんなことはなくて、扶養判定は、確定申告書の9番の金額で判定するそうです。
だから、損失を3年分繰り越して、今年の所得を圧縮したら、支払う所得税や住民税は安くなるのだけれど、9番の金額が38万(だったと思う)を超えていたら、それだけで夫の扶養からは外れると。
税務署の相談センターに電話したところ、そういう話でした。
というわけで、なんのこっちゃという方はどうぞスルーしてください。
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Comment
こんばんは^^
これは、一般感覚では非常識なものの1つですね。
よく一般の方(特に主婦の方)がハマるのは上場株の売却損の繰越です。
扶養の判定では繰り越した損はノーカウントなので、配偶者控除から
外れてしまいます。
扶養は「今年の分だけ」で判定すると覚えていれば良いわけですが、
確定申告時期に、税理士さんがこのことを忘れて確定申告をすると、
後で大クレームになります^^;
こんばんは。コメントありがとうございます。
そうなのですね~。「扶養は今年の分だけで判定」と。(そして、そう書けば分かりやすかったのか、と感動。)
「じゃあ、24年も25年も申告しなおそう♪」と思っていたのですが、これを聞いて24年分の更正の申告はやる気が失せました。(でも、25年分はやります。本来経費にできるものが多数抜けているので。やる気マンマンです。)
クロネさんのお話で興味深いのは、クレーム事例として一般化できるほど、株で儲けている主婦がいる(と思われる)ところですね。
私もそんなにたくさん株で儲けてみたいものです。